- 南砺市の支援制度
- 住宅関係
住宅関係の支援制度
南砺市民間賃貸住宅居住補助金
詳細はこちら34歳以下の方が市内のアパート等民間賃貸住宅に入居した場合に補助金を交付します。
| 対象 | 補助額(上限) | 補助率 | |
|---|---|---|---|
| 月額 | 最長3年 | ||
| 民間賃貸住宅の賃貸契約に定められた賃貸料の月額 | 2万円 | 72万円 | 1/2 |
※ 共益費・駐車場料金等を除く
政策推進課
南砺市定住奨励金
詳細はこちら南砺市では、定住人口の増加を図るため、「新築奨励金」「リフォーム奨励金」2つの奨励金制度を実施しています。
| 種別 | 新築奨励金 | リフォーム奨励金 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 新築住宅を建てた方 | 転入者と多世代で同居するために既存の住宅をリフォームする方 | |
| 住宅の区分 | 新築 | ― | |
| 補助率 ① | 5/100 | 1/5 | |
| 基本額(限度額)② | 100万円 | 60万円 | |
| 加算 | ・市内業者利用(10万円) | ○ | ○ |
| ・南砺Uターン(20万円) | ○ | ||
| ・実家近居(20万円) | ○ | ||
| ・三世代同居(30万円) | ○ | ||
| ・指定山間過疎地域 (基本額が1.5倍もしくは2倍) |
○ | ||
●計算方法
基本額(住宅取得額や改修額×①または②のどちらか低い方)+加算額=奨励金額
※新築の場合:2,000万円以上の建築工事額+土地購入額の場合は一律100万円が基本額
※リフォームの場合:300万円以上の改修額の場合は一律60万円が基本額
| 市内業者利用 | 市内に事業所がある建築会社と契約し、新築工事やリフォームをすること |
|---|---|
| 南砺Uターン | 申請者が義務教育終了時点で通算5年間南砺市に住んでおり、その後市外に転出した後に再度南砺市に転入すること |
| 実家近居 | 申請者またはその配偶者の実家と同一行政区内で新たに住宅を取得すること |
| 3世代同居 | 祖父母、父母、孫が同じ住宅で同居すること、祖父母、父母、孫はそれぞれ一方が同居する場合で可 |
| 指定山間過疎地域 | 南砺市山間過疎地域振興条例第2条第1号に該当する地域に新築住宅を建てること |
政策推進課
南砺市空き家利活用事業費補助金
詳細はこちら中古住宅を購入された方や、相続によって取得された空き家を改修された方に補助金を交付しています。
| 種別 | 中古住宅購入補助金 | 相続空き家 リフォーム補助金 |
|
|---|---|---|---|
| 対象 | 中古住宅を購入された方 | 相続によって取得した住宅が空き家となっており、居住のために改修を行った方 | |
| 住宅区分 | 中古 | - | |
| 補助率 ① | 1/5 | 1/2 | |
| 基本額(限度額)② | 60万円 | 150万円 | |
| 加算 | 市内業者利用加算 (10万円) |
○ | |
| 南砺Uターン (20万円) |
○ | ||
| 指定山間過疎地域 (基本額が1.5倍もしくは2倍) |
○ | ||
●計算方法
基本額(住宅取得額×①または②のどちらか低い方)+加算額=奨励金額
※中古住宅購入の場合:300万円以上の住宅を購入した場合は一律60万円が基本額
※リフォームの場合:300万円以上の改修額の場合は、一律150万円が基本額
| 市内業者利用 | 市内に事業所がある建築会社と契約し、新築工事やリフォームをすること |
|---|---|
| 南砺Uターン | 申請者が義務教育終了時点で通算5年間南砺市に住んでおり、その後市外に転出した後に再度南砺市に転入すること |
| 指定山間過疎地域 | 南砺市山間過疎地域振興条例第2条第1号に該当する地域に新築住宅を建てること |
都市整備課
南砺市不動産バンク活用促進事業補助金
詳細はこちら南砺市では、不動産バンクの活用を促進するため、不動産バンクにご登録いただいた物件が売買または賃貸された場合に、所有者・購入者・借主・協定業者に補助金を交付しています。
| 対象者 | 補助金名 | 対象 | 補助額(上限) | 補助率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売買物件 | 賃貸物件 | ||||
| 所有者 | 登録促進 補助金 |
家財道具等の処分に支払った代金 | 10万円 | 10万円 | 1/2 |
| 建物診断及び簡易な補修に支払った代金 | 10万円 | — | 1/2 | ||
| 売却・賃貸借 成立補助金 |
➀売買代金 | 10万円 | — | 1/10 | |
| ➁1年間の賃貸料相当額 | — | 5万円 | 1/5 | ||
| 賃貸物件登録 改修補助金 |
不動産バンクに賃貸物件として登録する物件の増築、改修に支払った代金 | — | 150万円 | 1/2 | |
| 購入者 | 購入住宅 改修等補助金 |
増築、改修等に支払った代金 (市外業者で施工) |
50万円 | — | 1/2 |
| 増築、改修等に支払った代金 (市内業者で施工) |
150万円 | — | 1/2 | ||
| 借主 | 家賃補助金 | 空き家等の賃貸料 (3年間の賃貸料相当額) |
— | 72万円 | 1/2 |
| 仲介業者 | 賃貸借 仲介報奨金 |
— | — | 5万円 | — |
※ この補助金は、南砺市空き家利活用事業費補助金と併せて申請することができます。
※ 事前に不動産バンクへの登録が必要です。
都市整備課
生活支援に関する情報
奨学金返還支援事業
詳細はこちら南砺市に暮らす方の奨学金返還を支援します。
| 条件 |
・南砺市奨学資金、富山県奨学資金、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金を受けており、令和5年4月1日以降から返還が開始する方 ・基準日(令和6年1月1日)以前に6か月以上南砺市に住民票があり、引き続き5年以上市内に住み続ける意思がある方 ・奨学金の返還に係る他の補助金等の交付を受けていない方 ・18歳以上34歳以下 |
|---|---|
| 期間 | 最長60か月(5年) ※1年ごとに交付 |
| 支援額 |
市内中小企業に就職される方 ・上限2万円/月 ・毎月の返還額 いずれか少額の方 上記以外の方 ・上限1万円/月 ・毎月の返還額の1/2 いずれか少額の方 |
政策推進課
結婚新生活支援事業
詳細はこちらこれから夫婦として新生活をスタートさせようとする新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住居費等)の支援を行います。
| 条件 |
・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻された夫婦 ・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下 ・令和7年中の夫婦の世帯所得が500万円未満 (令和8年度所得証明書が必要です) (すべての要件に該当する夫婦) |
|---|---|
| 支援額(上限額) |
夫婦ともに29歳以下は60万円 上記以外は30万円(いずれも1世帯あたり ) |
| 対象費用 |
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに支出した次の金額 婚姻に伴う ① 住宅賃借費用(家賃・共益費、敷金・礼金(保証金等含む)・仲介手数料) ② 引越事業者等への支払費用 ③ リフォーム費用 |
市民協働課
農林に関連する制度
南砺市の木利用促進事業補助金
詳細はこちら| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 新築・増改築に南砺市産の木材を1㎥以上使用 | 3万円/㎥(限度額 30万円) |
※ 県の「とやまの木で家づくり支援事業」との併用可
森林・農地整備課
福祉に関連する制度
在宅重度障害者住宅改善費補助
詳細はこちら| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 所得税非課税世帯 | 限度額 90万円 |
| 所得税課税世帯 | 工事費の2/3(限度額 60万円) |
福祉課
エコビレッジに関連する制度
太陽光発電システム設置補助
詳細はこちら太陽光を利用したクリーンエネルギーの導入を促進するため、太陽光発電システムを設置された方にに補助金を交付します。
| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 太陽光発電システム(2kW以上)設置 | 5万円 |
市民協働課
ペレット燃料購入費支援補助
詳細はこちら市内で製造された木質ペレット燃料を購入した方に対して、購入費の一部を支援します。
| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 市内で製造および販売を行っている事業者から木質ペレット燃料を購入 | 1㎏あたり6円の補助(限度額 10万円) |
市民協働課
ペレットストーブ等設置補助
詳細はこちら| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 木質ペレットストーブもしくは薪ストーブを設置 | 対象経費の1/2(限度額 20万円) |
市民協働課
ペレットボイラー等設置補助
詳細はこちら| 条件 | 支援額 |
|---|---|
|
① 木質ペレット、薪又はチップを燃料とするボイラー及び温風暖房機を設置 ② 市内に住所を有する個人で、①を設置する建物の所有者又は管理者であり、①の設置場所が市内であること |
対象経費の1/2(限度額 300万円) |
市民協働課
生ごみ処理機購入補助
詳細はこちら| 条件 | 支援額 |
|---|---|
| 電動式生ごみ処理機やコンポストを購入 | 購入金額の1/2 限度額:電動式 5万円 / 埋込式 5千円 / 密閉式 3千円 |
市民協働課

